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【労働組合の要求に対応しきれない!】労働組合対応・団体交渉が必要になった場合の対応方法は?

労働組合対応・団体交渉が必要になった場合

千瑞穂法律事務所では、企業の方から

『突然外部の労働組合から書面が届いた』
『退職した労働者がユニオンに加入し、団体交渉を申し入れられた』
『ユニオンが会社の前でビラ配りを始めた』
『労働組合から様々な要求をされており、対応しきれない』
といったご相談を多く受けています。

そこで、労働組合対応・団体交渉が必要になった会社が知っておくべきこと、その対応方法をご説明します。

お急ぎで会社としての対応方法のみを知りたい方は「2.対応方法」をご覧ください。

1.労働組合の現状と、労働組合対応・団体交渉について会社が知っておくべきこと

日本における労働組合の推定組織率は、1949年の55.8%を頂点として右肩下がりに低下し、2018年には17.0%まで落ち込んでいます。

このような労働組合の推定組織率の推移等を受け、「全体として労働組合の活力と社会的存在感が弱まり、『労働組合の危機』が叫ばれる状況である」といった指摘がなされています。(労働組合法第2版 西谷敏 有斐閣 10頁)

しかし、現在でも労働組合への対応が必要となっている企業は数多く存在します。

例えば、千瑞穂法律事務所においても、企業別労働組合の存在する企業において、労働条件等に関する団体交渉が求められたケースや不当労働行為の申立てがなされたケースへの対応を行っています。

また、近年は、特定の企業や職種に関わりなく、一人でも加入できる企業外の労働組合(いわゆる「ユニオン」、「合同労組」)への対応が必要になっているケースが増えています。

ユニオン、合同労組への加入は、労働者が解雇や賃金不払いなど深刻な問題に直面してはじめて駆け込み的になされることが多く、企業側としては突然対応を求められることが少なくありません。

注意しなければならないことは、企業別労働組合であれ、ユニオン、合同労組であれ、労働組合として、団結権・団体交渉権・団体行動権が保障され、企業の不当労働行為禁止など様々な保護を受けているということです。

代表弁護士 加藤
千瑞穂法律事務所が関わったケースでも、ユニオンの求めてきた団体交渉に誠実に応じたという記録が残せなかったために、不当労働行為救済申立が認められ、その後別途損害賠償請求までされるなど、数年もの期間にわたって労働組合対応に追われてしまったケースが存在します。

こうした事態を回避するためには、労働組合からの連絡があった段階で(初動で)、適切な対応を取る必要があります。

2.一般的な労働組合対応の流れ

①.組合関係者の来社、団体交渉の申入れ

企業別労働組合か、ユニオン・合同労組などかによって、はじめのアプローチがやや変わりますが、組合関係者が来社し、労働組合結成通知書や団体交渉申入書を手渡されるなどすることが、労働組合対応のスタートになることが多いです。

②.団体交渉の申入れへの回答

企業としては、こうした団体交渉申入書等にどのように対応するかを検討することになりますが、何も対応しないということは絶対に避けるべきです。

1.労働組合の現状」にも記載しましたが、労働組合は、不当労働行為禁止など様々な保護を受けているため、初動を誤ると取り返しのつかないことになりかねません

できる限り、この段階で、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。

③~⑤.団体交渉

その後、団体交渉に臨むことになりますが、企業には誠実に交渉する義務が課せられているため、丁寧な対応が必要です。

一方で、企業側が不用意な発言を行った場合、労働組合から追及を受けることもあるため、団体交渉に向けては十分に事前準備をしておくべきでしょう。

団体交渉においては、労働組合から企業に様々な要求がなされますが、すべてに必ず応ずる必要はありません。交渉を重ねても合意に至らない場合、決裂することもあります。

⑥、⑦.情宣活動

企業が労働組合の要求に応じない場合などに、労働組合はビラ配布や街頭演説といった情宣活動を開始することがあります。

近隣の迷惑になるといったこともありえますが、企業としてできることを踏まえ、毅然と対応する必要があるでしょう。

⑧、⑨.あっせん申立て、不当労働行為救済申立て、損害賠償請求訴訟等

団体交渉が決裂し、労使交渉による解決が困難になった場合や、そもそも企業が団体交渉に応じようとしなかった場合には、労働組合は、労働委員会にあっせん申立てや不当労働行為救済申立てを行うことがあります。

また、労働組合は、労働委員会への申立てと並行して、又はそれと前後して、裁判所に損害賠償請求訴訟等を提起することもあります。

こうした手続に入った場合、労働委員会や裁判所において、法律的に企業がなすべきことを十分行っていたと言えるかが厳密に検討されることになります。


3.対応方法

3-1.組合関係者の来社、団体交渉の申入れの段階

労働組合の関係者が来社した際やFAXでの連絡があったときには、企業としてはこれにしっかりと対応する必要があります。

もっとも、突然の来社及び面会の申出等に対して、常にこれに応ずる必要はありません。

企業としては、人事担当者がその場で意向を聞き、又は書面などを受け取ったうえで、後日改めて回答すると伝えれば足ります。

また、団体交渉の申入書を受け取った場合、労働組合が申し入れた団交期日や回答期限までには、企業として回答を行っておくべきです。

求められた団交期日が差し支える場合や回答期限までの回答が難しい場合、労働組合にその旨を書面等で伝え、改めて仕切り直す必要があります。

なお、仕切り直す場合でも、「不当な団体交渉拒否である」と主張されないために、理由を示した上で、1週間から10日程度の幅で変更を求めるべきでしょう。

3-2.団体交渉を行う段階

ア 団体交渉の事前準備

企業には労働組合と誠実に交渉する義務があるため、団体交渉を正当な理由なく拒絶することは団交拒否の不当労働行為となってしまいます。

そこで、基本的には、日程調整等を速やかに行い、早い段階で団体交渉に臨むべきです。

もっとも、団体交渉の前には事前準備が肝心です。

労働組合から提出を受けた団体交渉申入書や要求書に具体的な要求事項が記載されている場合、企業側としてどのような回答を行うか、客観資料は存在するか、そうした資料を労働組合に開示するかといったことまで含めて事前に検討し、想定問答を用意しておくことが望ましいでしょう。

なお、労働組合からの具体的な要求は、第1回団体交渉期日においてなされることも多いところ、この場合には第1回団体交渉期日後に検討を行うことになります。

また、団体交渉の内容については、議事録や録音を残しておくべきでしょう。労働組合側も録音を求めることが多いため、当方としても録音機器は準備しておくべきです。

イ 団体交渉の対象事項

労働組合が企業に団体交渉を義務付けられる事項は、「義務的団交事項」に限定されます。

「義務的団交事項」とは、「団体交渉を申し入れた労働者の団体の構成員である労働者の労働条件その他の待遇、当該団体と使用者との間の団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なもの」とされており、具体的には次のとおりです。

組合員である労働者の賃金、労働時間、休息、安全衛生、災害補償、教育訓練、労働内容、方法、場所、環境、人事考課の基準や手続、特定の組合員の個別的労働条件や解雇、人事など

以上のような事項については、「義務的団交事項」として、企業は団交に応ずる義務があるということになります。

なお、企業がその責任において対応できる事項であれば、「義務的断交事項」以外の事項も団体交渉の対象として対応することに問題はありません。

ウ 団体交渉の場所

通常、団体交渉は企業内の会議室などで行われます。

ただし、企業外、例えば貸会議室などを利用して団体交渉が行われることも少なくありません。

こうした施設は、時間管理等の観点から便宜なことも多いですが、費用負担で問題が生ずることや労働組合が企業内での開催を強く求めてくることもあり、ケースバイケースの対応が求められます。

エ 団体交渉の出席者、人数

労働組合は、団体交渉の担当者として、代表取締役など代表者の出席を求めることがありますが、これに応ずる必要は必ずしもありません

代表者以外の者が団体交渉の担当者となることができるかについては、団交で議題となっている事項についての、組織内部での管理処分権限の配分によります。

抽象的に言えば、議題となっている事項について、会社の立場を十分に説明でき、自身の裁量で譲歩・妥結権限を有する社員が出席すれば、代表者の出席は必要ありません。

また、交渉時の人数については、労使対等の交渉という意味では、双方同程度の人数が望ましいでしょう。

企業側としては、労働組合員の不特定多数が参加するような団体交渉に応ずる必要はありません。

特に企業外の労働組合の場合、応援といった観点から多人数での出席を求めてくる場合もありますが、実効性ある団体交渉を行うためにも、人数は多くなりすぎない方がよいでしょう。

オ 団体交渉の交渉時間、回数

交渉内容は、団体交渉ごとに異なるため、交渉時間を一般化することは難しいところです。

しかし、団体交渉として意味のある時間とすること、労使双方の集中力持続といった観点からすれば、2~3時間程度の交渉時間が現実的ではないかと思います。

これ以上長時間となるようであれば、当日は打切りとし、後日再開するべきでしょう。

交渉の回数については、はじめからその回数を限定するべきではありません。

もっとも、一定の交渉回数を経ても、労使双方の主張の隔たりが大きく、交渉がいきづまり状態となった場合、企業はそれ以降の団体交渉を拒否できると考えられています。

この場合でも、しっかりと協議を尽くしたことを立証できるよう、議事録や書面等を整備しておくことが大切です。

4.労働組合対応・団体交渉について千瑞穂法律事務所ができること

千瑞穂法律事務所は、人事労務・労働案件について、企業側法律事務所として活動しています。

特に、労働組合対応については、労働組合から連絡があった段階から、前面に立って又は背後で、企業様にアドバイスを行ったり、直接の交渉を行ったりしています。

具体的には、まず団体交渉の事前準備として、労働組合からの要望に対し、企業側としてどのような回答を行うか、客観資料が足りているか、そうした資料を労働組合に開示するかなどを検討し、想定問答を準備しています。

また、団体交渉の期日当日に、千瑞穂法律事務所の弁護士が立会うということも行っています。

さらに、団体交渉に関する議事録の確認や作成、交渉の進め方に関するアドバイス等も実施しています。

代表弁護士 加藤
千瑞穂法律事務所では、そのほかに、労働組合によるビラ配布や街頭演説といった情宣活動への対応やあっせん申立て・不当労働行為救済申立て・損害賠償請求訴訟等に対する対応など、労働組合問題について幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

5.労働組合対応・団体交渉対応の弁護士費用

初回ご相談は無料です。その他弁護士費用についてはこちらをご覧ください。

6.ご相談の流れ

千瑞穂法律事務所に企業法務にまつわるご相談や各種お困りごと、顧問契約に関するご相談をいただく場合の方法をご説明します。

STEP1:ご相談の予約・お問い合わせ
お電話またはメールにて、千瑞穂法律事務所にご連絡ください。

【1】 お電話の場合
082-962-0286」までお電話ください。(受付時間:平日9:00〜17:00)
担当者が弁護士との予定を調整のうえ、ご相談日の予約をおとりします。

【2】 メールの場合
お問い合わせフォーム」に必要事項をご入力のうえ、送信してください。(受付時間:年中無休)
送信いただいた後に担当者からご連絡し、ご相談日の予約をおとりします。
STEP2:ご相談の実施
千瑞穂法律事務所にお越しいただき、弁護士がご相談をお受けします。初回ご相談無料
(ご相談時刻:平日9:30〜19:00)

※ 夜間や土日のご相談をご希望のお客様については、できるかぎり調整しますのでお申し出ください。
STEP3:見積書のご送付・委任契約書等の取り交わし
千瑞穂法律事務所に具体的な対応をご依頼いただく場合、はじめに必要となる弁護士費用や顧問契約の費用等について、見積書をお送りいたします。

見積書をご確認いただき、ご了解いただいた場合には、委任状や委任契約書の取り交わしを行うことになります。
STEP4:事件対応、顧問サービスの開始
委任契約書等の取り交わしを終えた後は、千瑞穂法律事務所において個別案件等の対応を開始いたします。

この場合、当該案件について電話やメールによるご相談が可能です。

進捗についても、適時ご報告いたします(訴訟対応の場合、期日経過報告書をお送りするなどのご報告をいたします)。

7.労働組合対応・団体交渉対応に関するお問い合わせはこちらからどうぞ

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