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千瑞穂法律事務所の強み・選ばれる5つの理由

千瑞穂法律事務所は、企業法務、特に人事労務問題、契約問題に精通した弁護士が揃う法律事務所です。
ここでは、千瑞穂法律事務所の強みについてご説明します。

1.私たちは、企業の事業活動を法律面から全力でサポートいたします!

日本社会が成長・発展するためには、企業の成長・発展が欠かせません。
しかし、企業規模が大きくなれば、程度の差こそあれ、さまざまな問題が発生することも事実でしょう。
特に、人事労務の管理・対応はあらゆる企業において必要になるものです。

千瑞穂法律事務所は、企業法務、特に人事労務問題を多数取り扱う法律事務所であり、経営者の方が本業に集中できるように、また企業として働き甲斐のある場を提供できるように、さらには企業や日本社会の成長・発展に貢献できるように、日々研鑽を積んでいます。

企業にまつわる法律問題、トラブル解決、お悩みごとについて、お気軽にご相談いただければと思います。

 

2.「人事労務・労働問題に強い」法律事務所として選ばれる5つの強み

【強み1】 多数の企業様・企業内弁護士からの信頼

千瑞穂法律事務所は、民営化された企業を含む大企業や中規模企業、小規模事業者など、さまざまな規模・業種の企業様に法律顧問契約を締結いただいています。

企業内に複数の弁護士が社員として在籍する企業様からも、長年に渡り、顧問弁護士としてのコメントの提供や訴訟対応等をご依頼いただいており、高い質のサービスをご信頼いただいています。

【強み2】 企業側の人事労務問題に精通

千瑞穂法律事務所は、企業法務、特に人事労務問題に精通しています。

日常的な業務遂行に関する適法性チェックはもちろん、労働審判・労働訴訟・仮処分対応や労働者・労働組合との直接交渉など、幅広い対応を日々行っています。
千瑞穂法律事務所では、こうした人事労務問題の対応実績を背景に、企業様ごとに最適な対応策を提案しています。

【強み3】 地方裁判所長・高等裁判所部総括判事の在籍

千瑞穂法律事務所には、地方裁判所長・高等裁判所部総括判事などとして、約36年に渡り、裁判実務の第一線で活躍した元裁判官の弁護士が在籍しています。

そのため人事労務問題を含めた企業法務案件について、裁判所目線でのコメントを提供できることも当事務所の大きな強みです。なお、同弁護士は8年間公証人も務めており、契約書など各種書面の作成にも精通しています。

【強み4】 他士業との密接な提携

千瑞穂法律事務所は、大阪・広島の税理士や社労士、司法書士、行政書士等と密接に連携しており、さまざまな分野の専門家が恊働できる体制を整えています。弁護士だけでは対応の難しい税務や登記、許認可といった問題まで考慮したうえでコメントや対応策を提案できることが強みの一つです。

●大阪:専門士業集団「千瑞穂パートナーズ」
●広島:専門士業集団「LETGROUP」

【強み5】 ニーズに応じた多様な顧問契約プラン

千瑞穂法律事務所では
「今困っている問題はあるが、日常的に弁護士へ相談することはあまりない」
「日常業務について、その適法性・妥当性について定期的に相談したい」
「弁護士に従業員や労働組合との交渉の窓口になってほしい」
「顧客対応や債権回収、契約書チェックまで対応してもらいたい」
という企業様など、企業様のさまざまなニーズに対応するため、月額35,000円から、複数の「顧問契約プラン」をご用意しています。

3.千瑞穂法律事務所の指針

千瑞穂法律事務所では、理念を実現するため、次の指針を掲げています。

指針1:企業法務に携わる弁護士として、迅速かつ正確な対応

企業活動では、迅速な対応が求められるため、千瑞穂法律事務所では、複数の弁護士が対応できる体制を整え、迅速にご相談に応じ、正確でわかりやすい回答を行うよう心がけています。

なお、大会社や中堅会社、支社・支店の場合は、取締役会や経営者、本社等に対する報告をスムーズに行うことができるよう、状況に応じて書面によるコメントの提供等を行っています。

指針2:トラブルの予防に尽力する

一般的に弁護士は訴訟となった後など、事後対応を依頼されることが多いですが、千瑞穂法律事務所ではトラブルの予防に尽力しています。

日常業務について、どのように対応すべきかをご相談いただくことで、訴訟やマスコミ対応の必要となる事態を回避でき、それぞれの企業にとってより良い解決になると考えています。

指針3:企業側の立場で問題を解決する

千瑞穂法律事務所では、特別の事情がない限り、労働者側からのご相談はお受けしておりません。

このように立場を明確にすることで、事務所に企業側弁護士としての知識・経験が蓄積され、企業様や経営者の方、その企業に在籍する従業員の方々にとって〈明るい未来を切り拓く場所〉になりえるものと考えています。

4.人事労務・労働問題に強い弁護士からのメッセージ