目次
1.企業法務に関する弁護士費用

2.企業にまつわる相談に必要な料金
千瑞穂法律事務所においてご相談を伺い、リーガルコメント(法的助言)を行う場合に必要な弁護士費用です。
初回のご相談 | 2回目以降のご相談 |
無料(1時間まで) | 30分あたり10,000円(税別) |
※ 上記は千瑞穂法律事務所にご来所いただく場合の相談料です。
※ 顧問契約を締結いただいている企業様は、上記ではなく、顧問契約に基づいた対応を行っています。
3.使用者(企業)側に特化した弁護士による顧問弁護士の料金プラン

千瑞穂法律事務所の顧問契約は、企業・経営者を守るためのサービスです。
紛争が発生した場合の対応はもちろん、紛争を予防するために企業がどう行動しておくべきかなどについてもアドバイスを行っています。
紛争が発生した場合の対応はもちろん、紛争を予防するために企業がどう行動しておくべきかなどについてもアドバイスを行っています。
特に人事労務問題については、紛争発生後にご相談いただいた場合、企業にとって不利な解決になることが多くあります。

というのも、解雇が適法か、残業代が発生するか、パワハラ対応が適切であったかなどについては、それぞれ過去の時点での対応が問題となり、事後的に是正することは難しいからです。
そこで、千瑞穂法律事務所では、顧問という形で、解雇をする前や取引先との契約締結時など企業・経営者様が判断に迷われる場合に、弁護士が適切な対応策を提案することにより、安心して本業に取り組める体制をとっています。
千瑞穂法律事務所の「顧問弁護士・法律顧問サービス」の費用は、企業様の多様なニーズに対応できるよう、ご依頼の業務内容・業務量に応じ「月額35,000円~月額200,000円」のプランの中からお選びいただけるようにしております。
※大企業については,業務内容・量を勘案し,別途お見積りしております。
月額3.5万円 | 月額5万円 | 人気プラン 月額10万円 | 月額20万円 | |
サービス名 | ミニマム | ライト | スタンダード | プロ |
プランの選び方 | 気軽に弁護士に相談したい(従業員20人以下の企業様限定) | ● 弁護士の助言がほしい ● 簡単な書面作成まで頼みたい | ● 重大な問題・課題を弁護士に解決してほしい ● 書面作成・交渉などを頼みたい | 弁護士に自社の一員のように動いてもらいたい |
法律相談 | ||||
![]() (但し、土日祝日、年末年始、その他事務所休業日を除く) | ||||
![]() (弁護士の携帯電話への連絡) | (月3回まで) | (無制限) |
||
![]() | ||||
![]() | (月1回) |
|||
労務トラブル | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
契約書・利用規約 | ||||
![]() | (月1通、高難易度は対象外) | (月1通、高難易度を含む) | (月3通、高難易度を含む) |
|
![]() | (月1通、高難易度は対象外) | (月1通、高難易度を含む) | (月1通、高難易度を含む) |
|
債権回収 | ||||
![]() | (月1通) | (月2通) | (月3通) |
|
クレーム対応 | ||||
![]() | ||||
![]() | (月1件) | (月2件) |
||
その他のサービス | ||||
①顧問弁護士表示 | ||||
②他の専門家紹介 | ||||
③会社役員の個人トラブル相談 | ||||
④社内研修講師※6 | (月1回) |
|||
⑤事務所報の送付 | ||||
⑥事務所セミナーへの無料参加 | ||||
⑦弁護士費用割引 | 3%OFF | 10%OFF | 20%OFF | 30%OFF |
基本対応時間※7 | 月1時間 | 月2時間 | 月5時間 | 月8時間 |
超過料金 | 1時間あたり3万円 | 1時間あたり2.5万円 | 1時間あたり2万円 | 1時間あたり1.8万円 |
※2:既に作成済みの就業規則について、法的問題点があるか否かのコメントを行います。
※3:社員との交渉等に必要となる文書作成や交渉の方法についてアドバイスを行います。
※4:弁護士が直接、社員と電話・面談・書面等による交渉を行います。
※5:高難易度とは、5頁以上の契約書・規約を指します。
※6:会社からご要望があった場合に、弁護士が1~2時間程度の研修講師を担当します。
※7:法律相談以外については、それぞれのプランごとに別途月々の基本対応時間が設定されています。超過する場合、別途費用が必要となります。
もっとも、超過が想定される場合、会社に想定される超過費用をご連絡し、了解が得られた場合のみ超過業務を行います。
4.スポット案件を依頼する場合の弁護士費用
スポット案件とは、顧問契約を締結せずに、個別の事件対応をご依頼いただく場合のことです。
スポット案件の費用については、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に準拠しております。
具体的には次のとおりです。
民事事件
1.訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)
非訟事件、家事審判事件、行政審判事件、仲裁事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
~300万円 | 8%(最低額10万円) | 16% |
300万円~ 3,000万円 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円~ 3億円 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円~ | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※ 算定不能の場合の経済的利益の額は800万円とする
2.調停事件及び示談交渉事件
1.訴訟事件に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
※ 示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、原則として1.訴訟事件又は5.手形・小切手訴訟事件の額の2分の1
※ 着手金の最低額10万円
3.契約締結交渉
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
~300万円 | 2%(最低額10万円) | 4% |
300万円~3,000万円 | 1%+3万円 | 2%+6万円 |
3,000万円~3億円 | 0.5%+18万円 | 1%+36万円 |
3億円~ | 0.3%+78万円 | 0.6%+156万円 |
4.督促手続事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
~300万円 | 2%(最低額5万円) | 1.訴訟事件又は5.手形・小切手訴訟事件の額の2分の1 ※ 報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求ができる ※ 具体的な回収のために民事執行事件を受任するときは、その着手金として、1.訴訟事件の額の3分の1、報酬金として4分の1を別に受けることができる |
300万円~3,000万円 | 1%+3万円 | |
3,000万円~3億円 | 0.5%+18万円 | |
3億円~ | 0.3%+78万円 |
※ 訴訟に移行したときの着手金は、1.訴訟事件又は5.手形・小切手訴訟事件の額と上記の額の差額とする
5.手形・小切手訴訟事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
~300万円 | 4%(最低額5万円) | 8% |
300万円~3,000万円 | 2.5%+4.5万円 | 5%+9万円 |
3,000万円~3億円 | 1.5%+34.5万円 | 3%+69万円 |
3億円~ | 1%+184.5万円 | 2%+369万円 |
※ 訴訟に移行したときの着手金は、1.訴訟事件の額と上記の額の差額とする。報酬金は1.訴訟事件に準ずる
9.保全命令申立事件等
着手金 | 報酬金 | ||
基本 | 1.訴訟事件の着手金の額の2分の1(最低額10万円) | 事件が重大又は複雑なとき | 1.訴訟事件の報酬金の額の4分の1 |
審尋又は口頭弁論を経たとき | 1.訴訟事件の着手金の額の3分の2(最低額10万円) | 審尋又は口頭弁論を経たとき | 1.訴訟事件の報酬金の額の3分の1 |
本案の目的を達成したとき | 1.訴訟事件の報酬金に準じて受けることができる |
※ 保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、左記とは別に着手金及び報酬金を受けることができる。その額は、10.民事執行事件に準ずる
10.民事執行事件
分類 | 着手金 | 報酬金 |
民事執行事件 | 1.訴訟事件の着手金の額の2分の1(最低額5万円) | 1.訴訟事件の報酬金の額の4分の1 |
執行停止事件 | 1.訴訟事件の着手金の額の2分の1(最低額5万円) | 事件が重大又は複雑なときのみ 1.訴訟事件の報酬金の額 |
※ 本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に請求できる。ただし、この場合の着手金は1.訴訟事件の額の3分の1を限度とする
弁護士費用については
① 初回の相談でご要望やご相談内容を伺った後
② 見積書をお渡しし
③ その見積書にご了解頂いてから、業務に取り掛かります
ので、安心してご依頼いただけます。
なお、千瑞穂法律事務所の弁護士費用の料金体系は次のとおりです。
少しでもご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。