千瑞穂法律事務所では、企業様から下記の様なお急ぎのご相談を受けることが多くあります。
『従業員による窃盗・横領が発覚した』『取引先が倒産しそうだ』
『売掛金が回収できない』
『従業員トラブルが発生した』
『クレーマーに困っている』
『社用車による交通事故が発生した』
『監督官庁から指導を受けた』など
そこで、「1.至急の対応が必要になった場合に企業が注意すべき点」や「2.千瑞穂法律事務所ができること」をご説明します。
目次
1.至急の対応が必要になった場合に企業が注意すべき点
一口に「至急の対応が必要になった場合」といっても、その内容は業種や業態、企業規模等によって様々です。
『従業員トラブルが発生した』『問題社員を解雇したい』
『ハラスメント対応を求められている』
『従業員による窃盗・横領が発覚した』
『取引先が倒産しそうだ』
『売掛金が回収できない』
『クレーマーに困っている』
『社用車による交通事故が発生した』
『監督官庁から指導を受けた』
『労働審判を申し立てられた』
『訴訟を提起された』
『弁護士からの内容証明郵便が届いた』など
以下では、千瑞穂法律事務所で伺うことの多いこうしたご相談を念頭に、(1)従業員関係のトラブルの場合、(2)外部(取引先・顧客等)とのトラブルの場合、(3)公的機関が関与している場合に分けて、注意すべき事項をご説明します。
1-1.従業員関係のトラブルの場合(人事労務トラブル)
「従業員トラブルが発生した」、「問題社員を解雇したい」、「ハラスメント対応を求められている」、「従業員による窃盗・横領が発覚した」といった従業員関係のトラブルの場合、まずは現状を確認する必要があります。
具体的には、その労働者の雇用契約書や労働条件通知書、就業規則や各種規程を収集し、その労働者のどのような言動が問題となっているのか、裏付け資料等は存在するか、目撃者等はいるかなどを調査すべきでしょう。
詳細な調査方法については、個別の事案によって異なってきますが、労働者は労働法制上一定の保護を受けており、企業が適切に対応するためには上記調査は必須となることにご注意いただければと思います。
こうした調査を終えた後、企業としては具体的にどのように対応するか検討することになります。
対応方法としては、社内処分(懲戒処分・人事異動等)、民事手続(損害賠償請求等)、刑事手続(告訴等)などが考えられますが、過去の事例とのバランスや就業規則等の各種規程、その社員の状況等を踏まえ、必要かつ相当な対応をとる必要があります。
なお、飲食・製造・販売業種の企業様からは、従業員の方による横領や窃盗のご相談をお受けすることが多くあります。
この場合にご注意いただきたいことは、横領や窃盗といった事実を立証することは一般的にはかなり難しいということです。
金銭管理が杜撰であった場合、その従業員「以外」の者が犯人である可能性が否定できず、刑事事件として警察に動いてもらうことが難しい事件は少なくありません。
また、事案にもよりますが、実際に逮捕等に至るまでに半年程度の期間を要することもあります。
こういったケースでも、レシートやレジ、金庫の状況等が極めて重要になりますので、まずは現状を確認することが大切であると覚えておいていただければと思います。
しっかりとした資料を警察に提供することで、捜査がスムーズに行われ、横領や窃盗について適切な処分がなされることになります。
1-2.外部(取引先・顧客等)とのトラブルの場合
取引先・顧客等とのトラブルの場合も、(1)従業員関係のトラブルの場合と同様に、原則としては①現状の把握を行い、②対応方法の検討を行うという順番で対応することになります。
もっとも、企業への請求額が高額ではない場合などには、早期かつ合理的な解決という観点から、①現状の把握は最低限にとどめ、速やかに解決を目指すこともあります。
千瑞穂法律事務所で扱ったケースで言えば、顧客から製造物に瑕疵があったと主張された場合や食品に異物が混入していたと主張された場合、店舗内にて転倒したと主張された場合などについて、早期に円満解決を行ったことがあります。
この場合の注意点としては、まずは顧客からの請求が不当要求ではないか、一定の証拠は存在するかなどについて最低限の確認(当該製品の入手等)は行っておくべきでしょう。
また、類似の苦情が発生しているようであれば、十分に①現状の把握を行っておくべきです。
続いて、早期の解決を図るとしても、合意書の取交しは必ず行うべきです。
清算条項を付した合意書を交わしておかなかった場合、後日になって、「支払いを受けた金額は損害のうちの一部だ」といった主張をされ、紛争の蒸返しが起こるリスクがあります。
また、合意書には、何を解決したのかに関して紛争の概要を記載しておくとともに、口外禁止条項などを付記することが企業にとって重要です。
なお、「取引先が倒産しそうだ」、「売掛金が回収できない」といったご相談については、状況次第ではありますが、事実上、早い者勝ちの状況になってしまうこともあるため、早急に専門家に相談されることをお勧めします。
1-3.公的機関が関与している場合
当然のことではありますが、行政機関等(労働基準監督署や監督官庁、都道府県等)から連絡があった場合、行政指導や勧告、行政罰などを受ける可能性があるため、速やかに対応すべきです。
もっとも、一方で十分な準備や調査を行わないままに回答を行うといった拙速な対応には大きなリスクがあります。
行政機関等においては、電話連絡の内容等について電話聴取書などの形式で会話内容が記録されることが少なくありません。
そのため、一度行った回答は取り返しがつかないと考えて対応すべきでしょう。
そこで、行政機関等から連絡を受けた企業としては、できる限り速やかに問題点を把握し、事実確認や調査を行う必要があります。
そのうえで、企業としては行政機関等からの要請に応じ、適宜求められる資料などを提出することになります。
ただし、この場合でもどのような資料を提出するかについては、企業側で十分精査しておくべきでしょう。
というのも、行政機関に提出した資料については、その資料の性質等にもよりますが、場合によっては開示請求によって行政機関以外の者が入手する可能性等があるからです。
そこで、行政機関から資料の提出を求められた場合であっても、関係法令上、どの範囲の資料を提出することが義務であるのかを十分に確認しておくことが重要であると考えています。
千瑞穂法律事務所が扱った事案としては、行政機関からハラスメントにまつわる資料の提出を求められた場合に、関係者の事情聴取書のみを提出し、それらを基礎とした判断結果の資料は提出しなかったというケースなどがあります。
2.お急ぎの場合に千瑞穂法律事務所ができること
千瑞穂法律事務所では、
(1)従業員関係のトラブルの場合(人事労務トラブル)
(2)外部(取引先・顧客等)とのトラブルの場合
(3)公的機関が関与している場合
のいずれの対応も行っています。
弁護士が前面に出るとかえって解決が難しくなりそうな事案については、企業のバックアップを行い、その案件についてどのように解決するべきか、交渉方法はどのようにするかなどをアドバイスし、最終的に取り交わすべき合意書の作成等まで行っています。
他方、当事者間での円満な解決が難しい場合には、千瑞穂法律事務所が直接取引先や顧客等に電話連絡などを行い、円満に解決できるよう交渉等を行っています。
3.労働問題対応の弁護士費用
初回ご相談は無料です。その他弁護士費用についてはこちらをご覧ください。
4.ご相談の流れ
千瑞穂法律事務所に企業法務にまつわるご相談や各種お困りごと、顧問契約に関するご相談をいただく場合の方法をご説明します。
【1】 お電話の場合
「082-962-0286」までお電話ください。(受付時間:平日9:00〜17:00)
担当者が弁護士との予定を調整のうえ、ご相談日の予約をおとりします。
【2】 メールの場合
「お問い合わせフォーム」に必要事項をご入力のうえ、送信してください。(受付時間:年中無休)
送信いただいた後に担当者からご連絡し、ご相談日の予約をおとりします。
(ご相談時刻:平日9:30〜19:00)
※ 夜間や土日のご相談をご希望のお客様については、できるかぎり調整しますのでお申し出ください。
見積書をご確認いただき、ご了解いただいた場合には、委任状や委任契約書の取り交わしを行うことになります。
この場合、当該案件について電話やメールによるご相談が可能です。
進捗についても、適時ご報告いたします(訴訟対応の場合、期日経過報告書をお送りするなどのご報告をいたします)。
また、千瑞穂法律事務所が従業員の方に直接連絡し、退職にまつわる話合いを行うといったことも数多く実施しております。
従業員の方による横領や窃盗のご相談については、千瑞穂法律事務所が告訴等を行い、警察との連絡窓口となるといった対応も行っています。