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会社が知っておくべき「正社員と非正規社員」の区別・待遇差(労働契約法20条関係)

会社が知っておくべき「正社員と非正規社員」の区別・待遇差(労働契約法20条関係)

ここでは非正規社員と正社員との待遇差について会社が知っておくべきこと、待遇差が違法でないかを確認する方法についてご説明します。

確認方法のみ知りたい場合は、「2.待遇差が違法でないかを確認する方法」をご参照ください。

目次

1.非正規社員と正社員との待遇差について会社が知っておくべきこと

平成30年6月1日、非正規社員が正社員との待遇格差の是正を求めた2件の訴訟(ハマキョウレックス事件・長澤運輸事件)において、最高裁はどのような場合が労働契約法20条の禁じた「不合理」な待遇格差にあたるかについて初めての統一判断を示しました。

企業の人事労務等に与える影響が大きいため、企業側弁護士が同判例を踏まえた対応等について解説します。

1-1.非正規社員と正社員との待遇差に関するQ&A

各種手当の支給等の労働条件について、正社員と非正規社員とを区別することができるか。 【設例】当社では、無期契約労働者(以下、正社員といいます)には無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当として合計5万円程度が支給されていますが、有期契約労働者(以下、非正規社員といいます)にはこうした手当は支払われていません。 また、当社では正社員には能率給や職務給が支給されているところ、定年退職後再雇用した非正規社員には能率給や職務給は支給されず、歩合給のみが支給されています。こうした労働条件の違いは認められるのでしょうか。

区別が許されない訳ではない。

ただし、各種手当等の趣旨・性質等を踏まえ、その区別が不合理と認められるものであるか否かを十分に検討しておく必要がある。

詳細な回答については、以下をご覧ください。

1-2.最高裁による労働契約法20条に関する解釈等について

労働契約法20条は、非正規社員の労働条件が、期間の定めがあることにより正社員の労働条件と相違する場合、その相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない旨を定めています。

同条の趣旨について、最高裁は、非正規社員と正社員との労働条件に相違があり得ることを前提に、その相違が不合理と認められるものであってはならないとするものであり、職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた処遇を求める規定である旨判示しました。

そのうえで、最高裁は、 ①労働契約法20条にいう「期間の定めがあることにより」とは、非正規社員と正社員との労働条件の相違が期間の定めの有無に関連して生じたものであることをいう ②同条にいう「その他の事情」は職務内容及び変更範囲に関連する事情に限定されない ③同条にいう「不合理と認められるもの」とは、非正規社員と正社員との労働条件の相違が不合理であると評価することができるものであることをいう とそれぞれ解釈しました。 そこで、労働条件の相違が、正社員に適用される賃金規定等と非正規社員に適用される賃金規定等との違いによって生じているものであれば、「期間の定めがあることにより」という要件を満たすことになります(①)。 また、非正規社員が定年退職後に再雇用された者であることなど、職務内容及び変更範囲に関連しない事情も「その他の事情」として考慮されることになります(②)。 さらに、③に関して、最高裁は、「労働条件の相違が不合理であるか否かの判断は規範的評価を伴うものであるから、その相違が不合理であるとの評価を基礎付ける事実についてはその相違が同条に違反すると主張する者が、その相違が不合理であるとの評価を妨げる事実についてはその相違が同条に違反しないと主張する者が、それぞれ主張立証責任を負う」、「非正規社員と正社員との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かを判断するに当たっては、両者の賃金の総額を比較することのみによるのではなく、当該賃金項目の趣旨を個別に考慮すべき」旨判示しました。 なお、最高裁は、労働契約法20条違反が認められる場合であっても、同条の効力により当該非正規社員の労働条件が比較の対象である正社員の労働条件と同一のものとなるものではないとしています。同条違反が認められるからといって当然に労働条件が同一になる訳ではなく、基本的には損害賠償請求が認められるにすぎないということになります。

1-3.ハマキョウレックス事件最高裁平成30年6月1日判決の各種相違に対する判断

ア 住宅手当・・区別○

住宅手当は「不合理と認められるもの」ではないとされました。 その理由は、住宅手当は、従業員の住宅に要する費用を補助する趣旨で支給されるものであるところ、本件非正規社員については就業場所の変更が予定されていないのに対し、正社員については転居を伴う配転が予定されており、住宅に要する費用が異なりうるとされたためです。

イ 皆勤手当・・区別×

皆勤手当は「不合理と認められるもの」であるとされました。 その理由は、皆勤手当は、会社の運送業務を円滑に進めるために実際に出勤するトラック運転手を一定数確保する必要があることから、皆勤を奨励するために支給されるものと考えられるところ、非正規社員と正社員の職務の内容が異ならない場合、上記必要性について、両者の間に差はないなどと判断されたためです。

ウ 無事故手当・・区別×

無事故手当は「不合理と認められるもの」であるとされました。 その理由は、無事故手当は、優良ドライバーの育成や安全な輸送による顧客の信頼の獲得を目的として支給されるものであると考えられるところ、安全運転及び事故防止の必要性について、両者の間に差はないなどと判断されたためです。

エ 作業手当・・区別×

作業手当は「不合理と認められるもの」であるとされました。 その理由は、ハマキョウレックスの作業手当は特定の作業を行った対価として支給されるものであり、作業そのものを金銭的に評価して支給される性質の賃金であると考えられるところ、非正規社員と正社員の職務の内容が異ならず、また、職務の内容及び配置の変更の範囲が異なることによって、行った作業に対する金銭的評価が異なることになるものでもないことなどから、両者の相違は不合理とされました。

オ 給食手当・・区別×

給食手当は「不合理と認められるもの」であるとされました。 その理由は、給食手当は、従業員の食事に係る補助として支給されるものであるから、勤務時間中に食事を取ることを要する労働者に対して支給することがその趣旨にかなうところ、両者の間に差はないなどと判断されたためです。

カ 通勤手当・・区別×

通勤手当は「不合理と認められるもの」であるとされました。 その理由は、通勤手当は、通勤に要する交通費を補塡する趣旨で支給されるものであるところ、労働契約に期間の定めがあるか否かによって通勤に要する費用が異なるものではないなどと判断されたためです。

1-4.長澤運輸事件最高裁平成30年6月1日判決の各種相違に対する判断

ア 定年退職後再雇用した非正規社員に能率給及び職務給が支給されないこと・・区別○

「不合理と認められるもの」ではないとされました。 最高裁は、正社員に支給される能率給や職務給と定年退職後再雇用した非正規社員に支給される歩合給の計算の仕組みや賃金体系の定め方等を詳細に検討し、両者が対応関係にあることを前提としたうえで、本件では歩合給として支給されている額が能率給及び職務給で算定した場合と比べても約12%から2%少なくなっているにすぎないこと、定年退職後に再雇用された者は一定の要件を満たせば老齢厚生年金の支給を受けることができることなどを考慮し、不合理ではないと判断しました。

イ 精勤手当(定年退職後再雇用した非正規社員)・・区別×

「不合理と認められるもの」であるとされました。 その理由は、精勤手当が、従業員に対して休日以外は1日も欠かさずに出勤することを奨励する趣旨で支給されるものであるところ、非正規社員であるか正社員であるかによってその皆勤を奨励する必要性に違いはないなどとされたためです。

ウ 住宅手当及び家族手当(定年退職後再雇用した非正規社員)・・区別○

「不合理と認められるもの」ではないとされました。 その理由は、住宅手当は従業員の住宅費の負担に対する補助として、家族手当は従業員の家族を扶養するための生活費に対する補助として、それぞれ支給されるものであるところ、幅広い世代の労働者が存在する正社員については住宅費及び家族を扶養するための生活費を補助することには相応の理由がある一方、定年退職後再雇用した非正規社員は正社員として勤続した後に定年退職した者であり、老齢厚生年金の支給を受けることも予定されていることなどが考慮されたためです。

エ 役付手当(定年退職後再雇用した非正規社員)・・区別○

「不合理と認められるもの」ではないとされました。 その理由は、長澤運輸における役付手当は、その支給要件及び内容に照らせば、正社員の中から指定された役付者であることに対して支給されるものであり、年功給や勤続給的性格のものではないとされたためです。

オ 定年退職後再雇用した非正規社員の時間外手当と正社員の超勤手当の相違・・区別×

「不合理と認められるもの」であるとされました。 割増賃金の算定に当たり、割増率その他の計算方法を両者で区別していた訳ではありませんでしたが、定年退職後再雇用した非正規社員の時間外手当の計算の基礎に精勤手当が含まれていないことが不合理であるとされました。

カ 賞与(定年退職後再雇用した非正規社員)・・区別○

「不合理と認められるもの」ではないとされました。 賞与は、月例賃金とは別に支給される一時金であり、労務の対価の後払い、功労報償、生活費の補助、労働者の意欲向上等といった多様な趣旨を含み得るものであること、定年退職後に再雇用された者は定年退職に当たり退職金の支給を受けるほか、老齢厚生年金の支給を受けることが予定されていること、賃金体系において収入の安定にも配慮していることなどから、不合理であると評価することはできないとされました。

1-5.【設例】について

以上のとおり、最高裁は各種手当等について、支給要件や内容等を踏まえ、その手当等がどのような趣旨・性質のものかを具体的に検討しており、名目だけで単純に判断することはできません。 もっとも、一般的には住宅手当を除く無事故手当、作業手当、給食手当、皆勤手当については労働契約法20条に違反すると判断される可能性が高いでしょう。 他方で、定年退職後再雇用した非正規社員に能率給や職務給が支給されていないことについては、最高裁は賃金体系全体についての緻密な検討を行っており、一般的な結論は言い難いところです。 今回の最高裁判決は、多くの企業で設けられている抽象的な理由による手当等の支給に基づく賃金格差を否定していると評価できることから、企業としては人事労務体制の抜本的な見直しを迫られうる大きな影響のある判決です。 今後の法改正で企業に非正規社員と正社員との待遇格差について説明義務を課されることが検討されていることや労働条件の相違に関し、企業に不合理であるとの評価を妨げる事実についての主張立証責任が課されていることからすれば、企業としては正社員と非正規社員の労働条件の相違について、上記最高裁判決を踏まえた十分な説明ができるよう、精査しておくことが必要と思われます(具体的な方法については、後述のとおり)。

2.待遇差が違法でないかを確認する方法

以上の最高裁判決を前提とすれば、正社員と非正規社員との労働条件の相違について、次のような流れで精査しておくことが考えられます。 (1)正社員に適用される就業規則や給与規程等と非正規社員に適用される就業規則や給与規程等を対比し、違いのある賃金項目や手当等をピックアップする。 (2)ピックアップされた賃金項目や手当等について、その趣旨・性質等がどのようなものか検討する(特に、正社員に対しては能率給等が、非正規社員には歩合給が支払われるというように賃金体系が大きく異なる場合、相当綿密な検討が必要でしょう)。 (3)賃金項目や手当等の趣旨・性質等を踏まえ、正社員と非正規社員の労働条件の違いが不合理であるか否かを判断する。 ① 不合理である場合、是正を行う(是正の方法としては、基本的には、非正規社員にも正社員と同様の手当等を支給することになるでしょう。 もっとも、非正規社員に正社員と同様の手当等を支給すると、経営自体が危うくなるといった特別の事情が存在するような場合には、正社員へ支給していた手当等を廃止せざるを得ないこともありうると思われます)。 ② 不合理ではない場合、現状の体制を維持する(ただし、就業規則や給与規程等を改定し、それぞれの賃金項目の趣旨・性質等を明確化しておくべきでしょう)。

3.非正規社員と正社員との待遇差について千瑞穂法律事務所ができること

代表弁護士 加藤
千瑞穂法律事務所では、最新の判例や裁判例を踏まえ、各企業における待遇差が違法でないか否かについて書面によるコメントを行い、違法である場合にはその対応策についてのアドバイスも行っています。

特に、労働条件の違いが不合理であるか否かの判断については、他社における判例や裁判例の検討が必要不可欠であり、元裁判官や企業側労働問題に強い弁護士の在籍する千瑞穂法律事務所の得意とする分野です。 非正規社員と正社員との待遇差に関する諸問題は、千瑞穂法律事務所にお任せください。

4.正社員と非正規社員の待遇差に関するご対応の弁護士費用

初回ご相談は無料です。その他弁護士費用についてはこちらをご覧ください。

5.ご相談の流れ

千瑞穂法律事務所に企業法務にまつわるご相談や各種お困りごと、顧問契約に関するご相談をいただく場合の方法をご説明します。
STEP1:ご相談の予約・お問い合わせ
お電話またはメールにて、千瑞穂法律事務所にご連絡ください。
【1】 お電話の場合 「082-962-0286」までお電話ください。(受付時間:平日9:00〜17:00) 担当者が弁護士との予定を調整のうえ、ご相談日の予約をおとりします。
【2】 メールの場合 「お問い合わせフォーム」に必要事項をご入力のうえ、送信してください。(受付時間:年中無休) 送信いただいた後に担当者からご連絡し、ご相談日の予約をおとりします。
STEP2:ご相談の実施
千瑞穂法律事務所にお越しいただき、弁護士がご相談をお受けします。初回ご相談無料 (ご相談時刻:平日9:30〜19:00)
※ 夜間や土日のご相談をご希望のお客様については、できるかぎり調整しますのでお申し出ください。
STEP3:見積書のご送付・委任契約書等の取り交わし
千瑞穂法律事務所に具体的な対応をご依頼いただく場合、はじめに必要となる弁護士費用や顧問契約の費用等について、見積書をお送りいたします。
見積書をご確認いただき、ご了解いただいた場合には、委任状や委任契約書の取り交わしを行うことになります。
STEP4:事件対応、顧問サービスの開始
委任契約書等の取り交わしを終えた後は、千瑞穂法律事務所において個別案件等の対応を開始いたします。 この場合、当該案件について電話やメールによるご相談が可能です。 進捗についても、適時ご報告いたします(訴訟対応の場合、期日経過報告書をお送りするなどのご報告をいたします)。

6.正社員と非正規社員の待遇差に関するお問い合わせはこちらからどうぞ

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