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企業法務に関する弁護士費用(相談料、着手金、報酬金)・顧問契約料

1.企業法務に関する弁護士費用

代表弁護士 加藤
千瑞穂法律事務所は、弁護士費用について「わかりやすく明確なご説明」を心がけております。

弁護士費用については
① 初回の相談でご要望やご相談内容を伺った後
② 見積書をお渡しし
③ その見積書にご了解頂いてから、業務に取り掛かります

ので、安心してご依頼いただけます。

なお、千瑞穂法律事務所の弁護士費用の料金体系は次のとおりです。
少しでもご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

2.企業にまつわる相談に必要な料金

千瑞穂法律事務所においてご相談を伺い、リーガルコメント(法的助言)を行う場合に必要な弁護士費用です。

初回のご相談2回目以降のご相談
無料(1時間まで)30分あたり10,000円(税別)
※ 初回のご相談についても1時間経過後は、2回目以降のご相談と同様の費用が必要となります。
※ 上記は千瑞穂法律事務所にご来所いただく場合の相談料です。
※ 顧問契約を締結いただいている企業様は、上記ではなく、顧問契約に基づいた対応を行っています。

3.使用者(企業)側に特化した弁護士による顧問弁護士の料金プラン


千瑞穂法律事務所の顧問契約は、企業・経営者を守るためのサービスです。
紛争が発生した場合の対応はもちろん、紛争を予防するために企業がどう行動しておくべきかなどについてもアドバイスを行っています。

特に人事労務問題については、紛争発生後にご相談いただいた場合、企業にとって不利な解決になることが多くあります。

弁護士相談・調査・聴取

というのも、解雇が適法か、残業代が発生するか、パワハラ対応が適切であったかなどについては、それぞれ過去の時点での対応が問題となり、事後的に是正することは難しいからです。

そこで、千瑞穂法律事務所では、顧問という形で、解雇をする前や取引先との契約締結時など企業・経営者様が判断に迷われる場合に、弁護士が適切な対応策を提案することにより、安心して本業に取り組める体制をとっています。

千瑞穂法律事務所の顧問契約プラン
千瑞穂法律事務所の「顧問弁護士・法律顧問サービス」の費用は、企業様の多様なニーズに対応できるよう、ご依頼の業務内容・業務量に応じ「月額60,000円~月額200,000円」のプランの中からお選びいただけるようにしております。
※大企業については,業務内容・量を勘案し,別途お見積りしております。




※1:当事務所での面談、オンラインによる面談、メール、電話による相談を行います。
※2:各プランには月々の基本対応時間や最大対応時間が設定されており、各プランに記載された項目の業務であっても、基本対応時間を超過する場合は超過費用が必要となるほか、最大対応時間を超過した対応はいたしかねます。なお、超過料金が発生する場合、事前に想定される超過料金をお伝えし、了解が得られた場合のみ業務を行います。
※3:従業員との面談・事情聴取等のために弁護士が出張を行う場合、日当(弁護士一人当たり1回5.5万円)及び移動交通費が必要となります。
※4:必要に応じて社会保険労務士等の専門家と協業させていただきます。協業が必要となる場合、当該専門家への費用が別途必要となります。
※5:高難易度とは、民法に定められた典型契約以外のもの又はA4で5頁以上の契約書等をいいます。
※6:訴訟に移行した場合は別途費用が必要となります。
※7:各プランに記載された項目以外の業務(訴訟提起等)を受任する場合、各プランに応じた割引を行います。会社役員及び従業員の私的なトラブル対応にも適用します。
※8:基本対応時間を超えた対応を希望される場合、超過料金が必要となります。※2にも記載していますが、超過料金が発生する場合、事前に想定される超過料金をお伝えし、了解が得られた場合のみ業務を行います。
※9:最大対応時間とは、1月間に対応できる上限時間です(基本対応時間を含んで算定します)。

4.スポット案件を依頼する場合の弁護士費用

スポット案件とは、顧問契約を締結せずに、個別の事件対応をご依頼いただく場合のことです。
スポット案件の費用については、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に準拠しております。
具体的には次のとおりです。

民事事件

1.訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)

非訟事件、家事審判事件、行政審判事件、仲裁事件

経済的利益着手金報酬金
~300万円8%(最低額10万円)16%
300万円~ 3,000万円5%+9万円10%+18万円
3,000万円~ 3億円3%+69万円6%+138万円
3億円~2%+369万円4%+738万円
※ 事件の内容により30%の範囲内で増減額することができる
※ 算定不能の場合の経済的利益の額は800万円とする

2.調停事件及び示談交渉事件

1.訴訟事件に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
※ 示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、原則として1.訴訟事件又は5.手形・小切手訴訟事件の額の2分の1
※ 着手金の最低額10万円

3.契約締結交渉

経済的利益着手金報酬金
~300万円2%(最低額10万円)4%
300万円~3,000万円1%+3万円2%+6万円
3,000万円~3億円0.5%+18万円1%+36万円
3億円~0.3%+78万円0.6%+156万円
※ 事件の内容により30%の範囲内で増減額することができる

4.督促手続事件

経済的利益着手金報酬金
~300万円2%(最低額5万円)1.訴訟事件又は5.手形・小切手訴訟事件の額の2分の1
※ 報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求ができる
※ 具体的な回収のために民事執行事件を受任するときは、その着手金として、1.訴訟事件の額の3分の1、報酬金として4分の1を別に受けることができる
300万円~3,000万円1%+3万円
3,000万円~3億円0.5%+18万円
3億円~0.3%+78万円
※ 事件の内容により30%の範囲内で増減額することができる
※ 訴訟に移行したときの着手金は、1.訴訟事件又は5.手形・小切手訴訟事件の額と上記の額の差額とする

5.手形・小切手訴訟事件

経済的利益着手金報酬金
~300万円4%(最低額5万円)8%
300万円~3,000万円2.5%+4.5万円5%+9万円
3,000万円~3億円1.5%+34.5万円3%+69万円
3億円~1%+184.5万円2%+369万円
※ 事件の内容により30%の範囲内で増減額することができる
※ 訴訟に移行したときの着手金は、1.訴訟事件の額と上記の額の差額とする。報酬金は1.訴訟事件に準ずる

9.保全命令申立事件等

着手金報酬金
基本1.訴訟事件の着手金の額の2分の1(最低額10万円)事件が重大又は複雑なとき1.訴訟事件の報酬金の額の4分の1
審尋又は口頭弁論を経たとき1.訴訟事件の着手金の額の3分の2(最低額10万円)審尋又は口頭弁論を経たとき1.訴訟事件の報酬金の額の3分の1
本案の目的を達成したとき1.訴訟事件の報酬金に準じて受けることができる
※ 本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に請求できる
※ 保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、左記とは別に着手金及び報酬金を受けることができる。その額は、10.民事執行事件に準ずる

10.民事執行事件

分類着手金報酬金
民事執行事件1.訴訟事件の着手金の額の2分の1(最低額5万円)1.訴訟事件の報酬金の額の4分の1
執行停止事件1.訴訟事件の着手金の額の2分の1(最低額5万円)事件が重大又は複雑なときのみ
1.訴訟事件の報酬金の額
※ 本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に請求できる
※ 本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に請求できる。ただし、この場合の着手金は1.訴訟事件の額の3分の1を限度とする

上記は省略版であるため、詳しくはこちらの「弁護士法人千瑞穂法律事務所報酬等基準」をご覧ください。