会社名義の車両を従業員が運転している際に従業員が交通事故を起こした場合には様々な問題が生じます。
交通事故の責任を負う者は事故を起こした運転者に限られません。
会社に社用車や鍵の管理の仕方や従業員を管理監督していた者に落ち度があれば、会社や管理監督者個人が直接的には交通事故発生に関与していなくとも、交通事故の責任を負うことになります。
もちろん、運転をしていた従業員が事故の責任を負うのは当然ですが、資力の観点から当該従業員が勤務する会社に損害賠償請求がなされるおそれがあります。
以下では、社用車事故が生じた場合にどのような問題が生じるかを解説していきます。
目次は次のとおりです。当事務所ができることについては目次4以下をご参照ください。
目次
1.事故の相手方からの請求
社用車事故が生じた場合には、事故の相手方から損害賠償請求を受ける可能性が高いです。
(1)運行供用者責任
運転者である従業員が事故の責任を負うのはもちろんですが、会社名義の車を貸与していた点で会社が運行供用者責任(自賠責法第3条本文)を追及される可能性があります。
(2)使用者責任
また、当該従業員を労働させていた点で、使用者としての責任(民法第715条第1項本文)を追及される可能性もあります。
(3)債務不履行責任
さらに、履行補助者として当該従業員を働かせていたとして、債務不履行責任(民法第415条)を追及されるおそれもあります。
(4)請求に対する反論
社用車を従業員に使用させる以上は常に交通事故が生じるリスクが存在します。
そこで、従業員が社用車を利用する場面を厳格に制限することや、鍵や社用車の貸し出しを適切に管理することで、会社が適切に管理していたにもかかわらず従業員が無断で社用車を運転したことを立証し、会社に責任がないと主張することで上記のような請求に対して反論することが考えられます(自賠責法第3条但書,民法第715条第1項但書)。
2.事故を起こした・事故に遭った従業員からの請求
社用車を運転していた従業員が交通事故を発生させ、当該従業員の身体や所有物に損害が生じた場合には、会社が当該従業員から責任を追及される可能性があります。
(1)社用車事故と労災
例えば、社用車事故が当該従業員の営業活動中に発生したときに、労働基準監督署長が労災給付の支給決定をした場合には、労災事故として当該従業員には労災給付が支給されることになります。
このような場合には、会社の規模によっては労災保険料が上がる可能性があるため、注意が必要です。なお、自動車保険を利用する場合であれば、その保険料も上がる可能性があります。
(2)労災と解雇制限
労災での休業期間とその後30日間は、解雇が法律により禁止されています(労働基準法第19条第1項)ので、この点注意が必要です。
もっとも、使用者が労働基準法第81条の打切補償を支払った場合や、天変地異などやむを得ない事由により会社の事業の継続が困難となった場合には、例外的に解雇することが可能になります。
ただし、解雇するためには別途正当な理由が必要なため、ただちに解雇が可能になるわけではありません。
(3)損害賠償請求
社用車事故による人損が甚大である場合には、従業員から会社に対して損害賠償請求がなされる可能性があります。
例えば、当該従業員の勤務時間が法定労働時間を大幅に超過しており、それによって従業員が自動車を運転できる体調とは言い難く、会社がそのような状態を把握していたにもかかわらず当該従業員に運転をさせていたような場合には、損害賠償請求がされるリスクがあります。
また、従業員運転者以外の従業員同乗者が事故によって怪我をした場合には、会社に対して使用者責任が追及される可能性があります。
他にも、整備不十分な社用車を運転させていたことによって従業員が怪我をした場合にも損害賠償請求をされる余地があります。
3.重大な事故と判断された場合の制裁
従業員が死亡する社用車事故など、重大な労災事故と認定された場合には、以下の制裁を受けるリスクがあります。
(1)刑事罰
罰則については、労働安全衛生法第117条~第122条において
「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」、「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」「50万円以下の罰金」が課される可能性があります。
また、刑法上、業務上過失致死傷罪(刑法第211条)に該当するとして「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」を受ける可能性もあります。
(2)許可の取り消し等の行政処分
会社が、行政上の許可や認可を受けている場合には、これらの処分を取り消されるおそれがあります。
(3)レピュテーションリスク(風評リスク)
労災事故が報道された場合には、会社名が報道されることがあり、これによって会社の社会的信用が低下するおそれがあります。
4.社用車事故に関して千瑞穂法律事務所ができること
(1)管理体制の構築
労災事故が発生しないよう、会社の社内規程を整備し、過労状態での運転が生じないようにアドバイスをさせていただきます。また、従業員が勝手に社用車を利用した際に会社が責任を追及されないようにするためにも、社用車の利用規程や鍵の管理方法についてもアドバイスさせていただきます。
(2)損害賠償請求への対応
従業員又は第三者から損害賠償請求をされた場合には、会社の責任を争う等の対応をさせていただきます。
(3)当該従業員への対応
従業員が勝手に社用車を使用した場合など、問題社員への対応をさせていただきます。
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【1】 お電話の場合 「082-962-0286」までお電話ください。(受付時間:平日9:00〜17:00) 担当者が弁護士との予定を調整のうえ、ご相談日の予約をおとりします。
【2】 メールの場合 「お問い合わせフォーム」に必要事項をご入力のうえ、送信してください。(受付時間:年中無休) 送信いただいた後に担当者からご連絡し、ご相談日の予約をおとりします。
※ 夜間や土日のご相談をご希望のお客様については、できるかぎり調整しますのでお申し出ください。
見積書をご確認いただき、ご了解いただいた場合には、委任状や委任契約書の取り交わしを行うことになります。
この場合、当該案件について電話やメールによるご相談が可能です。
進捗についても、適時ご報告いたします(訴訟対応の場合、期日経過報告書をお送りするなどのご報告をいたします)。
問題社員対応は問題が小さいうちに迅速に対応することが重要ですので,使用者側が社員の問題行動に気付いた段階でお早めにご相談ください。
弁護士が早期に問題を知ることができれば,様々な選択肢をご提案でき,問題を大きくすることなく解決できる場合があります。
当法律事務所には,使用者側の労働問題に精通した弁護士が多数所属しておりますので,「何かおかしいな」,「問題になりそうだな」と思ったら,広島の千瑞穂法律事務所にお気軽にご相談ください。具体的には以下のようなサポートを行っております。