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内定者が入社日を迎える前にトラブルを起こした際の対応

本記事では、内定者が入社日を迎える前にトラブルを起こした際の対応についてご説明します。

本記事の目次は次のとおりです。

1 採用内定とは

採用内定の法的性質

採用内定の法的性質については、「内定取り消しはどのような場合に認められるか」で紹介したように、始期付き解約留保権付労働契約であると考えられています(最二小判昭和54年7月20日民集33巻5号582頁(大日本印刷事件)、最二小判昭和55年5月30日民集34巻3号464頁(電電公社近畿電通局事件))

このように採用内定の段階ですでに労働契約が成立しているため、内定者が入社日を迎える前にトラブルを起こしたとしても自由に解雇できるわけではありません。

 

入社日の法的性質

入社日が法的にどのように扱われるかは、会社が内定者との間で締結した労働契約の内容などの個別事情によって異なります。
実際、労働契約における「就労の始期」であり、内定により労働契約はすでに効力が発生していると扱われる場合(電電公社近畿電通局事件)と入社日は「効力発生の始期」であり、入社日以降に労働契約の効力が生じる「効力発生の始期」と扱われる場合があります。

会社としては、内定者に対して、施設見学や実習、内定者研修会への参加などを義務付けたい場合には、内定者との間で義務の内容を明示し、内定者の合意を得ておくべきです。

 

2 入社日を迎える前にトラブルを起こした場合に採用内定を取り消せるか

判断基準

入社日を迎える前にトラブルを起こした際には、トラブルの内容が、「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができる」場合には、採用内定を取り消すことができます(大日本印刷事件、電電公社近畿電通局事件)。

 

では、内定者が入社日を迎える前に起こしうるトラブルごとにどう対応すればよいかについてご説明いたします。

 

トラブル①内定者が留年してしまい卒業できない

この場合には、採用内定の取消しは認められます。

なお、採用内定を取り消す場合には、内定者に対して解雇予告をする必要はありません。

 

トラブル②内定者が病気になってしまった

病気が、入社後の業務遂行に具体的な支障が生じるものと客観的に見込まれる場合には、採用内定の取消しは認められます。

ただし、うつ病などの精神疾患の場合には、一見入社後の業務遂行に支障が生じる可能性が高いとしても、入社日までに回復する場合もあるので、内定者の採用内定の取消しを検討する際には、内定者の状況について入念に確認する必要があります。

 

 

トラブル③内定者がSNSに不適切な投稿をした

内定者のSNS利用は、内定者のプライバシーに関するものである以上、投稿内容次第ではありますが、内定者の素行が悪いことを疑わせる程度の投稿では、採用内定の取消しが認められる可能性は低いといえます。

 

この場合には、会社としては、内定者に対して、SNS投稿の問題点を指摘するなどして、内定辞退を促すという対応が考えられます。

 

トラブル④内定者が内定者研修に参加しない

内定者が、会社の内定者研修に参加することに合意したとしても、内定者研修に参加することにより、学業上の支障が生じる場合には、内定者の参加義務が否定される場合があります(東京地判平成17年1月28日(宣伝会議事件))。
そのため、内定者が内定者研修に参加しないとしても、直ちに採用内定の取消しが認められる可能性は低いといえます。

会社としては、内定者に対して内定者研修に参加しなかった理由を確認した上で、学業上の支障等とは全く関係なく勝手に参加しなかった場合には、内定辞退を促すという対応が考えられます。

 

3 採用内定の取消しが無効になってしまった場合

会社による内定者の採用内定の取消しが、社会通念上相当と認められない場合には、留保された解約権の行使は無効となり、会社と労働者の労働関係は存続することになります。入社日以後の賃金については、会社の責めに帰すべき事由により内定者は労働できなかったため、会社は支払う必要があります(民法536条2項)。

また、会社による採用内定の取消しが恣意的なものであったと判断された場合には、内定者から会社に対する債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求も認められます。

 

4 千瑞穂法律事務所ができること

内定者が入社日を迎える前にトラブルを起こした際の対応については、トラブルを起こした内定者の採用内定を取り消すことができるか等、個別事案ごとに慎重に検討する必要があります。

 

会社による内定者の取消しが社会通念上相当ではないと判断された場合には、内定者から損害賠償請求される事態にもつながるため、早い段階でご相談いただければと思います。

 

千瑞穂法律事務所には、使用者側の労働問題に精通した弁護士が多数所属しておりますので、内定者が入社日を迎える前にトラブルを起こした際には、お気軽にご相談ください。