弁護士から警告文を送ることで、暴言や苦情メールがピタリと止まった事例
ご相談内容
解決への流れ
千瑞穂法律事務所が、その上司からお話を伺い、元社員から送付されてきたメールなどを確認したところ刑法上、脅迫や名誉毀損に該当しうる言動であることが判明しました。そこで、その元社員に対して、千瑞穂法律事務所から、弁護士名入りの内容証明郵便で警告文を送付したところ、それ以降、元社員からの暴言等のメールはピタリと止まりました。
担当弁護士からのコメント(代表弁護士 加藤 健一郎)
本件は元社員からの迷惑行為でしたが、類似事案としては企業の消費者(お客様)からの迷惑行為も存在します。
IT化が進み、SNSやHP上で会社や社内の人間が誹謗中傷されるケースが増えてきていると感じます。
このような場合、誰がそのような言動を行っているかの特定を行い
弁護士から警告文を送付する
刑事告訴を行う
民事訴訟を提起する
といった対応を取ることが考えられます。
IT化が進み、SNSやHP上で会社や社内の人間が誹謗中傷されるケースが増えてきていると感じます。
このような場合、誰がそのような言動を行っているかの特定を行い
弁護士から警告文を送付する
刑事告訴を行う
民事訴訟を提起する
といった対応を取ることが考えられます。
暴言、迷惑行為、誹謗中傷への対応
弁護士から警告文を送付すれば、経験上かなり多くのケースで被害が止まります。早期解決のために、弁護士にご相談ください!
どう対応すれば良いでしょうか?