約1400万円の支払いを求めて訴えを提起されたが、最終的に350万円程度の支払いで和解した事例
ご相談内容
解決への流れ
はじめに千瑞穂法律事務所において、部下の社員の方々から事情聴取を行ったところ、当該取締役の不適切・違法な言動(パワハラ行為)が確認されました。
もっとも、個別の言動については、客観的な裏付け証拠がない状況でした。
そこで、3ヶ月分の報酬(300万円程度)の解決金を支払って退任していただく方向で示談交渉を行いましたが、取締役の方には納得いただけず、交渉は決裂しました。
そこでやむなく、A社が解任を行ったところ、その取締役の方は約1400万円の支払いを求めて訴えを提起してきました。
訴訟では、パワハラ行為の有無・内容、任期満了時期について争われ最終的には350万円程度の支払いを行う内容での和解が成立しました。
担当弁護士からのコメント(代表弁護士 加藤 健一郎)
取締役と会社との契約は委任契約であるため、通常の労働者ほど取締役は保護されていません。
もっとも正当な理由なく解任した場合には、損害賠償責任を負うとされており(会社法339条2項)、今回のケースでもこの条文を理由とした請求がなされました。
今回A社が取締役の解任に踏み切ったのは
パワハラ行為自体を問題視したということ
このままでは会社の秩序が維持できなくなること
何の対処もしない場合には部下の社員から会社に対して「職場環境配慮義務違反を理由とした損害賠償請求」をされるおそれがあったこと
が理由です。
パワハラ行為自体については客観的な証拠に乏しく、難しい案件でしたが、最終的には当初提示した金額に近い金額での和解となり、概ね想定どおりの解決となりました。
もっとも正当な理由なく解任した場合には、損害賠償責任を負うとされており(会社法339条2項)、今回のケースでもこの条文を理由とした請求がなされました。
今回A社が取締役の解任に踏み切ったのは
パワハラ行為自体を問題視したということ
このままでは会社の秩序が維持できなくなること
何の対処もしない場合には部下の社員から会社に対して「職場環境配慮義務違反を理由とした損害賠償請求」をされるおそれがあったこと
が理由です。
パワハラ行為自体については客観的な証拠に乏しく、難しい案件でしたが、最終的には当初提示した金額に近い金額での和解となり、概ね想定どおりの解決となりました。
千瑞穂法律事務所では、日々クライアントの企業様から労働問題に関する様々なご相談をお受けしております。
労働問題は問題が小さいうちに迅速に対応することが重要です。
弁護士にお早めにご相談いただくことで、様々な選択肢をご提案でき、問題を大きくすることなく解決できる場合があります。
当法律事務所には、使用者側の労働問題に精通した弁護士が多数所属しておりますので、「何かおかしいな」、「問題になりそうだな」と思ったら、お気軽にご相談ください。
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