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企業が顧問弁護士を依頼するタイミング


ここではどのような場合に顧問弁護士を依頼するべきなのかについて、千瑞穂法律事務所の顧問先様の実例を踏まえてご説明します。

本記事の目次は次のとおりです。

1.実際に顧問弁護士をご依頼いただくタイミング

ここでは千瑞穂法律事務所の顧問先様がどのようなタイミングで顧問弁護士を依頼されているのかをご紹介します。顧問弁護士の選任を検討されている企業の方の一助になれば幸いです。

(1)人事労務対応のため

千瑞穂法律事務所が顧問弁護士をご依頼いただくタイミングで最も多いのは、人事労務トラブルが発生した場合です。

具体的には、解雇した従業員から解雇が無効であるという文書が届いた場合や未払残業代の請求を受けた場合のように、既に発生してしまった労働問題のトラブル解決のために顧問弁護士を依頼されることが多いです。

もっとも、人事労務問題の場合、トラブル発生後にご依頼いただいても全面的に勝訴できることは多くはありません。

というのも、労働法などの各種法律は使用者である会社側に日常的な労働時間管理などを求めているところ、中小企業においてこうした体制が整っている会社は多くはないからです。

また、解雇などを実施するためには、最後の手段としてやむを得ず実施したことなどの要件が必要になりますが(解雇の際の注意点については、こちらをご参照ください)、注意指導を重ねた証拠などが準備できていない場合が多いことも一因です。

このように現実にはトラブル発生後に顧問弁護士を依頼いただくことが多いのですが、日常的にご相談をいただいている顧問先企業様で大きな人事労務問題に発展したことはほとんどありません。

そこで、顧問弁護士の依頼は、トラブル発生後ではなく、問題社員への対応を迫られた際や解雇を検討し始めたときなど、問題が発生しそうな段階でご検討いただいた方が良いでしょう。

(2)契約書のリーガルチェックのため

顧問弁護士を依頼されるタイミングとして続いて多いのは、契約書を作成したり、取引先から提示された契約書に関する法的リスクを確認する際です。

契約書が重要ということは多くの経営者の方が認識されていますが、取引先や大家さんなど相手方から示される契約書にそのまま署名・押印してしまっているケースもかなり多く見かけます。

当然ではありますが、契約書は作成した側に有利な内容になっていることがほとんどです。

千瑞穂法律事務所でも非常に多くの契約書を作成していますが、依頼者である企業がどのような立場に立っているのかを踏まえて、当該企業にとって有利な契約書を作成しています。

例えば、売買契約の買主が依頼者であれば売主がより大きな責任を負担するような契約書を作成していますし、逆に売主が依頼者であれば売主の負担はできるだけ軽減するようにしています。

このように契約書が作成した側に有利に作成されていることからすれば、契約書の提示を受けた相手方としてはその契約書を十分に確認し、必要であれば加筆や修正を求める必要があるということになります。

実際に契約内容には交渉の余地があり、相手方から要望等がなされた場合、契約書を提示した側が修正や加筆に応じることも少なくありません。

そこで、契約書は基本的には自ら作成するべきですし、契約書の提示を受ける場合でもその契約書が不利な内容になっていないか否かは十分にチェックする必要があります

そこで、顧問弁護士を依頼されるタイミングとしては、契約書の作成を依頼される際や取引先から提示された契約書をチェックする際もかなり多いです。

なお、それぞれの企業にとって規模の大きな取引を開始する場合や将来長きにわたって取引を継続することが見込まれる場合、必ずその契約書に押印する前に弁護士にチェックしてもらうべきでしょう。

契約書は一度押印してしまった場合、事後的に是正等をすることは極めて困難です。

押印してしまった後は取り返しがつかないため、どれだけ急ぐ案件であったとしても、その契約書が当方に不利な内容になっていないか、リスクの大きい取引になっていないか等を確認しておくことは不可欠です。

(3)企業規模が大きくなってきた場合

上記以外によくある顧問弁護士のご依頼を受けるタイミングは、企業規模が大きくなってきたとき(社員が20人を超えてきたときや、売上高が1億円を超えてきたとき)です。

会社の規模が大きくなり、従業員数が増えたり、取引先数が増えてくると、どうしても法的な悩み事が発生してくるようになります。

具体的な問題としてよくあるのは従業員によるハラスメント問題や未払いの取引先対応といった問題ですが、企業規模がある程度大きくなってくるとこうした人事労務問題や債権回収などの法的問題がどうしても発生するようになるため、その段階で顧問弁護士のご依頼をお受けすることがあります。

2.顧問弁護士を依頼するメリット

(1)リスクを減らす

企業規模にもよりますが、中小企業でも一つの取引の金額が年間数億円に上ることは少なくないですし、社員の人件費が数千万円に達していることも多いでしょう。

こうした取引や人件費に関しては、取引先から債務不履行を問われたり、従業員から違法なハラスメントで退職せざるを得なかったなどと主張されることで、状況次第ではありますが取引額に匹敵する金額や従業員の年収以上の金額を損害賠償請求されることがあります。

そこで、会社経営のリスクを減らすためにも、日常的に相談できる顧問弁護士を依頼しておくことは重要でしょう。

ある事例では、本社として利用するために建物賃貸借契約を締結していたところ、退去時に数千万円を超える多額の原状回復費用を求められてトラブルになったことがあります。

この件も契約時に顧問弁護士によるチェックがなされていれば未然にトラブルを防止することができたと思われるケースでした。

その他にも、人事労務問題や債務不履行、競業避止義務等を原因として会社側に多額の損害賠償請求が命じられた事例は多数存在するため、損害賠償リスク等をできる限り少なくするためにも顧問弁護士に相談できる体制を整えておくことは重要だと考えます。

(2)本業に集中することができる

上記(1)とも関連しますが、顧問弁護士に相談することで経営者の方や管理職の方が本業に注力することができるようになります。

「餅は餅屋」ではないですが、法的な問題については専門家である弁護士に委ねることで、経営者の方や管理職の方が他の人では代替できない本業に集中できる体制を整えることができます

千瑞穂法律事務所では、相手方との交渉や文書の作成等を当事務所が担うことで、顧問先の企業の方が本業に集中しやすい環境を提供できるよう努めています。

3.顧問弁護士を依頼する際の注意点

(1)弁護士にも得意分野がある

当たり前の話ではありますが、一口に弁護士といっても専門分野は様々です。

医師の先生に、眼科、皮膚科、内科などの違いや総合病院、町医者などの違いがあるように、弁護士にも様々な違いがあるのです。

そこで、顧問弁護士の選任を検討されている企業の方は、自社においてどのような問題が多く見込まれるのかを踏まえて自社にふさわしい弁護士を選択いただく必要があると思います。

千瑞穂法律事務所には人事労務問題や契約書などの企業法務に詳しい弁護士のほか、相続やインターネット問題、不動産、交通事故、男女問題に詳しい弁護士が在籍しています。

(2)顧問弁護士の費用・選択方法

顧問弁護士の費用は、個々の法律事務所でバラバラですが、大きくは月額定額のものと時間あたりの費用制(タイムチャージ制)に分かれます。

一般的には、大都市の大きな法律事務所ではタイムチャージ制がとられていることが多く、地方の中小法律事務所では月額定額制がとられていることが多いかと思います。

もっとも、こうした違いは弁護士としての力量による違いではありません。大きな法律事務所でも当然ながら全員が優秀な弁護士という訳ではありませんし、一人でされている弁護士の先生が優秀でない訳でもありません。

信頼できる弁護士を探す方法としては、裁判所や同業である弁護士の評価を聞くのが一番ですが現実には難しいため、これまでにどのような分野を担当してきたのか、その分野での実績はどのようなものか、弁護士費用は明確かといった観点から探さざるを得ないように思います。

4.千瑞穂法律事務所の顧問契約について

千瑞穂法律事務所には、人事労務問題や契約書などの企業法務に特に強みを持った法律事務所です。

加藤健一郎弁護士は数十万人規模の企業をはじめ、大企業や中小企業の顧問弁護士・社会取締役としてこれまでに多数の人事労務問題を取り扱ってきました。

また、加藤誠弁護士は35年以上にわたり裁判官を務め、労働問題を含む数え切れないほどの訴訟案件に対応してきたほか、都道府県の人事委員会の委員長を務めてきたという経験もあります。

このように千瑞穂法律事務所は、人事労務問題について多数の相談解決実績があり、特に強みを持っている分野だと考えています。

千瑞穂法律事務所の顧問契約プランはこちらのとおりです。

人事労務・労働問題にお悩みの企業の方はお気軽にご相談いただければと思います。