顧問先企業の労働審判で、会社が全面勝訴した事例
ご相談内容
解決への流れ
A社は千瑞穂法律事務所の顧問先企業であったので、本件については労働審判前からご相談いただいていました。雇止め前に十分な検討ができていたことから、労働審判において「業務を続けた場合には交通事故など重大な事態に至るおそれがあり運転業務をさせることができない」といったA社の主張が認められました。
従業員側は、労働審判を不服として異議申立てを行いましたが、訴訟に移行した後も全面勝訴の判決を得ることができました。
担当弁護士からのコメント(代表弁護士 加藤 健一郎)
本件では、運転業務に耐えられるか否かについて、従業員側から業務遂行可とする医師の診断書が提出されていたため、会社の主張が正当であること(運転業務が困難であること、配置換えできないことなど)を丁寧に主張立証しました。
雇止めや解雇については、従業員の生計に及ぼす影響が大きいため、実際に雇止めや解雇を行う際には、事前に十分検討しておく必要があります。
また、検討したことや手続を踏んでいることについて、客観的な資料を確保しておくべきでしょう。
雇止めや解雇については、従業員の生計に及ぼす影響が大きいため、実際に雇止めや解雇を行う際には、事前に十分検討しておく必要があります。
また、検討したことや手続を踏んでいることについて、客観的な資料を確保しておくべきでしょう。
労働事件で気をつけるポイント
「労働審判や訴訟になる前にどのような対応ができていたか」が極めて重要になるため、解雇や雇止めの前に弁護士に相談しておくことをお勧めします。
どう対応すれば良いでしょうか?