従業員の横領に対し、会社に優位な条件で解決できた事例
ご相談内容
店舗の店長であった従業員が、売上金(数百万円)を横領するという事件が発生したため、対応方法について相談したい。
解決への流れ
解雇も選択肢として考えられたため、はじめに横領行為の内容・金額を裏付資料等によって確定していきました。そのうえで、この従業員に対し、弁明の機会を付与したところ、横領行為を全面的に認めました。続いて、A社の代表取締役の方と相談し
横領した金銭の返還
口外禁止及び退職時期の指定など
A社側に有利な条件で退職して頂くこととし、あえて解雇ではなく合意退職するという形をとりました。
担当弁護士からのコメント(代表弁護士 加藤 健一郎)
横領行為はその金額の多寡にかかわらず、一発で懲戒解雇としても違法と判断されないことが多いです。
もっとも、懲戒解雇をしたからといって常に横領金を返還してもらえる訳ではありません。
そこで本件では、従業員も横領を認めていたこともあり、会社に有利な条件を付加することのできる合意退職の方法を選択しました。
もっとも、懲戒解雇をしたからといって常に横領金を返還してもらえる訳ではありません。
そこで本件では、従業員も横領を認めていたこともあり、会社に有利な条件を付加することのできる合意退職の方法を選択しました。
従業員が横領を否認している場合や、会社として処罰感情が強い場合
本件では、従業員も横領を認めていましたが、従業員が横領を否認している場合や会社として処罰感情が強い場合には、懲戒解雇や刑事告訴まで検討する必要があります。
ただし、刑事告訴を行う場合には、横領行為の方法・金額について証拠で確実に立証できなければ、事実上告訴が受理されない可能性がありますし、担当刑事と協議を重ねる必要がありますので、弁護士に相談されることをおすすめします。
ただし、刑事告訴を行う場合には、横領行為の方法・金額について証拠で確実に立証できなければ、事実上告訴が受理されない可能性がありますし、担当刑事と協議を重ねる必要がありますので、弁護士に相談されることをおすすめします。