退職勧奨の結果、問題行動のある従業員に円満に退職して頂いた事例
ご相談内容
解決への流れ
ご相談後、千瑞穂法律事務所において、その従業員の問題行動を目撃したことがある他の従業員から事情聴取を行い、その聴取結果をまとめた書面を作成しました。もっとも、聴取できた問題行動を検討したところ、直ちに懲戒解雇等を行うことは難しい状況でした。
そこで、その従業員に弁明の機会を付与し、言い分を十分に確認した後、退職勧奨を行いました。退職勧奨の結果、その従業員に円満に退職して頂くことができました。
担当弁護士からのコメント(代表弁護士 加藤 健一郎)
労働問題については慎重な対応が必要です。
例えば、事実確認や弁明の機会付与を行わず、いきなり解雇してしまうと,解雇が無効になる可能性や数百万円単位の賠償金の支払いが命ぜられることがあります。
本件では、事実確認を行った結果、解雇にはリスクがあると判断し、2か月分の給与相当額の金銭を支払い、円満に退職していただくことができました。
なお、退職勧奨については、一定の程度を超えると違法と判断されますので、ご注意いただければと思います。
例えば、事実確認や弁明の機会付与を行わず、いきなり解雇してしまうと,解雇が無効になる可能性や数百万円単位の賠償金の支払いが命ぜられることがあります。
本件では、事実確認を行った結果、解雇にはリスクがあると判断し、2か月分の給与相当額の金銭を支払い、円満に退職していただくことができました。
なお、退職勧奨については、一定の程度を超えると違法と判断されますので、ご注意いただければと思います。
従業員退職時に気をつけるポイント
企業によっては同様の状況で退職していただく場合に、退職願を受け取るだけで対応されているケースもありますが、「清算条項付きの合意書」を交わしておかないと後に残業代等を請求されることがありますのでご注意ください。
どう対応すれば良いでしょうか?