株主でもある社員のセクハラ行為について、円満に解決できた事例
ご相談内容
同僚に頻繁にセクハラ行為を行う社員がおり、解雇することを検討しています。また、その社員はA社の株も保有しているため解雇と同時に保有している株式も手放してもらいたいのですが、どう対応すれば良いでしょうか?
解決への流れ
はじめに、千瑞穂法律事務所においてセクハラ行為の調査を行いました。まずセクハラの被害にあったという社員の方から事情をお聞きしたところ、非常に具体的なセクハラ行為に関する供述がなされました。
続いて、問題の社員にも弁明の機会を付与し、セクハラ行為の有無・内容について言い分を聴取したところ、すべてではありませんでしたが多くの行為について自らのセクハラ行為を認めました。
このようにセクハラ行為の認定ができる状況であったため、解雇も検討しましたが、一方で会社の株式を手放していただく必要があったため退職勧奨を行いました。
そして退職勧奨の話合いの中で、この社員の方に株式を取得時の価格と同程度の価格で会社に譲渡していただけることになり、円満な形で退職いただけました。
担当弁護士からのコメント(代表弁護士 加藤 健一郎)
本件の特徴は社員が株主でもあったという点です。
退職については、示談ができなくとも解雇することで実現できますが、株主の地位を強制的に剥奪することは基本的にはできません。
そのため株式の譲渡に応じていただけるか、その価格をどうするかといった点に配慮を行いながら交渉を行いました。
たまに社員の方の多くが株式を持たれているケースをおみかけしますが、上記問題があることには注意が必要でしょう。
退職については、示談ができなくとも解雇することで実現できますが、株主の地位を強制的に剥奪することは基本的にはできません。
そのため株式の譲渡に応じていただけるか、その価格をどうするかといった点に配慮を行いながら交渉を行いました。
たまに社員の方の多くが株式を持たれているケースをおみかけしますが、上記問題があることには注意が必要でしょう。
後日紛争となることを回避するために
本件では
セクハラ調査について調査過程等が適切であること
退職の勧奨についてあくまで任意の話し合いが行われたこと
などについて丁寧に段取りを踏み、証拠化しました。
セクハラ調査について調査過程等が適切であること
退職の勧奨についてあくまで任意の話し合いが行われたこと
などについて丁寧に段取りを踏み、証拠化しました。