退職勧奨時の注意点を知りたい。
質問
回答(代表弁護士 加藤 健一郎)
労働者の自由意思を侵害する退職勧奨は違法となります!
使用者が労働者に対して辞職や労働契約の合意解約の承諾を促すことを,退職勧奨といいます。
そして,退職勧奨は,労働者の自由意思を侵害するような手段・態様で行われた場合には,労働者の人格権を侵害するものとして違法となります。
使用者が労働者に対して辞職や労働契約の合意解約の承諾を促すことを,退職勧奨といいます。
そして,退職勧奨は,労働者の自由意思を侵害するような手段・態様で行われた場合には,労働者の人格権を侵害するものとして違法となります。
具体的には,面談の頻度や時間の長さ,発言内容などが総合考慮され,社会通念上許容できる範囲を超えるか否かで判断されます(大阪高判平成13年3月14日参照)。
そこで,本件でも,面談の回数は控えめにし,時間も15分程度に止めておくべきでしょう。
また,パートの方から,退職勧奨に応じないと明確に意思表示された場合には,その後は退職勧奨を継続すべきではありません。
そこで,本件でも,面談の回数は控えめにし,時間も15分程度に止めておくべきでしょう。
また,パートの方から,退職勧奨に応じないと明確に意思表示された場合には,その後は退職勧奨を継続すべきではありません。
もっとも,同法は,その21条において,「季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者」や「試の使用期間中の者」などの場合,同法20条を適用しないと定めています。
本件の事情が詳しくはわかりませんが,「今の時期人手が足りなくなることもあり,3か月間の期間契約を締結した」という事情からすれば,解雇予告手当を支払う必要はない可能性があります。
なお,普通解雇においては,
①解雇事由が労働契約の継続を期待し難いほど重大なものか
②求められる能力・資質との乖離の程度はどれくらいか
③能力向上の可能性があるか
④指導・教育をどの程度行っていたか
⑤解雇以外に手段がないといえるか
⑥解雇にあたって本人の意見をどの程度聞いたか
などを検討する必要がありますので,こうした点にもご注意いただければと思います。
①解雇事由が労働契約の継続を期待し難いほど重大なものか
②求められる能力・資質との乖離の程度はどれくらいか
③能力向上の可能性があるか
④指導・教育をどの程度行っていたか
⑤解雇以外に手段がないといえるか
⑥解雇にあたって本人の意見をどの程度聞いたか
などを検討する必要がありますので,こうした点にもご注意いただければと思います。
ところが,この方がいつまで経っても作業の手順すら覚えられず非常に困っています。
そこで,退職を勧めようと思うのですが,注意すべき点はあるでしょうか。
また,退職に応じてもらえなかった場合,解雇することも考えています。
その場合,1か月分の解雇予告手当を支払う必要があるでしょうか。