会社が社員のメールを無断で閲覧することができるか?
質問
回答(代表弁護士 加藤 健一郎)
必要性・相当性があれば,無断で閲覧することも許されます!
会社による社員のメール閲覧について,裁判所は「監視の目的,手段及びその態様等を総合考慮し,監視される側に生じた不利益とを比較衡量の上,社会通念上相当な範囲を逸脱した監視がなされた場合に限り,プライバシー権の侵害となる」とし,原則として閲覧は許されるとしています(東京地裁判決平成13年12月3日 ※1)。
特に重要なポイントは,監視の目的,手段及びその態様が考慮されるということです。
※1 本裁判例は,個別具体的な事情を踏まえたうえで,抜粋部分の規範を立てています。詳しくは裁判例をご確認ください。
会社による社員のメール閲覧について,裁判所は「監視の目的,手段及びその態様等を総合考慮し,監視される側に生じた不利益とを比較衡量の上,社会通念上相当な範囲を逸脱した監視がなされた場合に限り,プライバシー権の侵害となる」とし,原則として閲覧は許されるとしています(東京地裁判決平成13年12月3日 ※1)。
特に重要なポイントは,監視の目的,手段及びその態様が考慮されるということです。
※1 本裁判例は,個別具体的な事情を踏まえたうえで,抜粋部分の規範を立てています。詳しくは裁判例をご確認ください。
会社が割り当てるメールアドレスについて,社員のプライバシー権などあり得るのか疑問に思われる方もおられるかもしれませんが,上記裁判例はメールでの私的なやりとりを社用電話での私的な会話と同じように考えています。
つまり,社員が社用電話で私的な会話をすることも人間関係を円滑に進めるためには必要であり,許されるところ(職務遂行の妨げとならず、会社の経済的負担も少ないことが前提です),メールによる私的なやりとりも同じだと考えているのです。
本件について検討すると,社長という社員のメールの私的使用を監視する責任ある立場の方が,社員のメールを,過度に私的なやりとりを行っていないかチェックするために閲覧するのであれば,違法とされる可能性は低いものと考えます。
一方で,本件と異なり,ある取締役が別の取締役の動向を確認すべくメールを勝手に閲覧することや特に権限のない上司が個人的な興味関心で恣意的に部下のメールを閲覧することは,違法とされる可能性が高いでしょう。
なお,社内規程において,メールの私的利用を禁ずる,閲覧する者を限定したうえでメールを閲覧することがあることを明示するなどしておけば,「監視の目的,手段及びその態様等」が明確になり,適法であることを支える事情となります。
メールの閲覧を実施する場合,社内規程を整備しておくことをおすすめします。
メールの閲覧を実施する場合,社内規程を整備しておくことをおすすめします。
ところが,先日,ある社員がこのメールアドレスで勤務時間中にプライベートなやりとりをしていることが発覚しました。
そこで,これからは社員のメールを定期的に閲覧し,きちんと仕事をしているかチェックしようと思いますが,問題があるでしょうか。